HOME > AMDのご案内 > 定款

定款

第 1 章  総  則

(名称)
第1条 この法人は、社団法人デジタルメディア協会と称し、
英語名では、Association of Media in Digital 〔略称『AMD』〕という。

(事務所)
第2条  この法人の事務所は、東京都品川区に置く。

(目的)
第3条 この法人は、高度なICT (Information & Communications Technology)基盤を通じて流通するデジタルメディアのコンテンツ及びサービスの社会的重要性が増大している状況にかんがみ、デジタルメディアのコンテンツ及びサービスの用途拡大、質的向上、量的拡充及び多様性の確保を図ること等により、高度情報通信ネットワーク社会の健全な発展に資するICT基盤の発展を確保し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)デジタルメディアの普及、質的向上及び制作倫理の高揚に関すること
(2)デジタルメディアにおける著作権の確立と擁護
(3)デジタルメディアの収集・制作・提供・流通に対する支援
(4)デジタルメディアに関する調査、研究及び開発
(5)デジタルメディア関連事業者相互の連絡、情報交換及び協力
(6)デジタルメディアに関する利用者、関係団体等との連絡、調整
(7)デジタルメディアに関する国際交流
(8)デジタルメディアの顕彰
(9)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第 2 章   会  員

(会員)
第5条 この法人の会員は次のとおりとし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員  一般正会員及び特別正会員からなる。
二 一般正会員 デジタルメディアにおけるコンテンツ制作やサービス提供を主たる業務とし、 この法人の目的に賛同して入会した法人
三 特別正会員 デジタルメディアにおけるコンテンツ制作やサービス提供を主たる業務とし、この法人の目的に賛同して入会した法人であり且つ人的又は資金的な貢献を行う者
(2)準会員  一般準会員及び特別準会員からなる。
二 一般準会員 デジタルメディアにおけるコンテンツ制作やサービス提供を主たる業務とする法人に対し、伝送・再生手段や課金代行、コンテンツ保護等の環境整備・提供を主たる業務とし、この法人の目的に賛同し入会した法人又は団体
三 特別準会員 デジタルメディアにおけるコンテンツ制作やサービス提供を主たる業務とする法人に対し、伝送・再生手段や課金代行、コンテンツ保護等の環境整備・提供を主たる業務とし、この法人の目的に賛同し入会した法人又は団体であり且つ人的又は資金的な貢献を行う者
(3)賛助会員 上記正会員及び準会員の資格を持たない対象のうち、この法人の目的に賛同して入会した法人又は団体((4)に該当するものは除く)
(4)行政会員 この法人の目的に賛同して入会した地方公共団体
(5)特定会員 デジタルメディア分野の発展に関心を有し、この法人の活動に貢献する者として理事会に おいて推薦された個人、法人又は団体

(入会)
第6条 正会員、準会員、賛助会員又は行政会員としてこの法人に入会しようとする者は、当該会員の代表権を有する役員1名(以下「会員代表者」という。)を定め、理事会の議決を経て、理事会が別に定める入会申込書に、入会金を添えて申し込まなければならない。

2 入会の承認は、総会が別に定める基準により理事会が行う。

(入会金及び会費)
第7条 会員は入会金及び毎年の会費を納入しなければならない。
2 入会金及び会費の種類、金額、徴収方法等は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人、成年被保佐人又は成年被補助人に選定されたとき。
(3)死亡若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)3ヶ月以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。

(退会)
第9条 この法人を退会しようとする者は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める退会届けを理事長に提出して任意に退会することができる。
2 会員が死亡し、又は、解散し、若しくは破産したときは、退会したものとみなす。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当する場合は、総会において出席会員の3分の2以上の議決に基づき、その会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又は秩序を乱したとき。

(会費の不返還)
第11条 会員が、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第 3 章   役  員  等

(種類及び定数)
第12条 この法人に、次の役員をおく。
理事 19名以上25名以内
監事 2名
2 理事のうち、理事長は1名、副理事長は3名以内、専務理事は1名とする。また、必要に応じ常任理事を置くことができる。

(選任等)
第13条 理事は総会において正会員及び特定会員の中から選任する。選任の方法は、総会の議決を経て別に定める。
2 監事は総会において正会員及び特定会員の中から選任する。選任の方法は、総会の議決を経て別に定める。
3 理事は互選により、理事長、副理事長、専務理事及び常任理事を選任する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、会務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長  が指名した順序によりその職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、日常の業務を律し、理事長及び副理事長全員に事故があるとき又は理事長及び副理事長全員がともに欠けたときは、その職務を代行する。
4 常任理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会から委任された事項を担務する。
5 理事は理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、会務を執行する。
6 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は総務大臣に報告すること。
(4)前号の報告をする必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは招集すること。

(任期)
第15条 役員の任期は2年とする。
2 役員は、再任することができる。
3 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても、新たに後任者が選任されるまでは、引き続き在任する。

(解任)
第16条 役員が次のいずれかに該当する場合は、総会において3分の2以上の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第17条 役員には報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には、総会の議決により報酬を支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(専門委員会の設置)
第18条 この法人に、理事会の委嘱した事項について調査研究する専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は次のいずれかの構成とする。
(1)正会員と準会員が対等な立場で構成されるもの
(2)正会員を主体に構成されるもの
3 専門委員会に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 4 章   会  議  等

(会議)
第19条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第20条 総会は第5条に定める正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第21条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他この法人の運営に関する重要な事項
2 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)理事会として総会に付議する事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第22条 通常総会は、翌事業年度開始前三ヶ月以内と前事業年度終了後三ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかの場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
(3)第14条第4項第4号の規定により、監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
3 理事会は、次のいずれかの場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めるとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
(3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があるとき。

(会議の招集)
第23条 会議は、前条第2項第3号及び同条第3項第3号に定める場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、会議を招集しようとするときは、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の7日前までに通知しなければならない。ただし、理事長が緊急に理事会を開催する必要があると認めるときには、この限りではない。

(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席構成員の中から選任する。
2 理事会の議長は、理事長とする。

(定足数)
第25条 会議は構成員の2分の1以上の出席により成立する。

(議決)
第26条 会議の議決は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第27条 やむをえない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は委任状の提出により会員代表者の属する法人の役員若しくは他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合において、書面による表決者又は表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。

(議事録)
第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)出席した構成員の数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員の中から、その会議において選任された議事録署名人2名以上が記名捺印しなければならない。

第 5 章  資 産 及 び 会 計

(資産の構成)
第29条 この法人の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(資産の管理)
第30条 資産は、総会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。
 
(経費の支弁)
第31条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第32条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、総会において3分の2以上の議決を経て、当該会計年度開始前に総務大臣に提出しなければならない。

(暫定予算)
第33条 会計年度開始の日までに予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3ケ月以内に総務大臣に提出しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登録し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(会計年度)
第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第 6 章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得、かつ、総務大臣の認可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第37条 この法人は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、総務大臣の許可を得なければ解散することができない。
2 解散のときに存する残余財産は、正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、総務大臣の許可を得て類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

第 7 章  事 務 局

(事務局)
第38条 この法人の業務を処理するために事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第39条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類

第 8 章  雑 則

(委任)
第40条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で別に定めるものを除き、総会の議決を経て理事長が別に定める。

附 則

1 この定款は、郵政大臣の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の会計年度の入会金及び会費は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによるものとし、その任期は、平成8年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の会計年度の事業計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の会計年度は、この定款の定めにかかわらず、設立許可のあった日から平成7年3月31日までとする。

附則(平成10年12月3日)

1 この定款は、郵政大臣の認可のあった日から施行する。

附則(平成11年7月9日)

1 この定款は、郵政大臣の認可のあった日から施行する。

附則(平成17年5月30日)

1 この定款は、総務大臣の認可のあった日から施行する。

附則(平成18年4月25日)

1 この定款は、総務大臣の認可のあった日から施行する。

附則(平成19年6月7日)

1 この定款は、総務大臣の認可のあった日から施行する。

附則(平成19年11月30日)

1 この定款は、総務大臣の認可のあった日から施行する。

附則(平成20年7月22日)

1 この定款は、総務大臣の認可のあった日から施行する。

附則(平成22年5月19日)

1 この定款は、総務大臣の認可のあった日から施行する。

Copyright 2003-2010 Association of Media in Digital 社団法人デジタルメディア協会